コラム

賃貸マンションで起業・法人登記するリスク4選!解決法をプロが解説【バーチャルオフィスの活用】

2020.07.30 梅田 中津 四条烏丸

2023/2/6 情報更新


「自宅での起業を考えている」
「賃貸マンションで起業・法人登記ってできるの?」
「大家さんに事務所として利用するのを断られてしまった…」

などお考えではありませんか?

起業をする際、少し前までは事業資金をしっかり貯めたり、貸事務所を借りたりするのが一般的な方法でした。
しかし、現在では自分にスキルさえあれば、少額でかつ自宅で起業することも可能です。 

とはいえ、賃貸マンションで起業・法人登記するには注意しなければならないリスクがあります。
知っておかないと、事業を続けられなかったり、退去を命じられたりすることが考えられます。

こちらでは、賃貸マンションで起業・法人登記を検討している方に向けて、リスクや解決方法を紹介します。


なお、当メディアを運営している「コモンルーム」は、賃貸マンションとバーチャルオフィスの両方の運営を行っている法人です。
そのため、信ぴょう性の高いリアルな内容をお伝えします。

<当てはまる方は、是非お読みください!>

・スタートアップ時の場所にお悩みの方
・従業員の在宅ワーク(テレワーク)やオフィス機能の分散を検討されている経営者の方
・副業(複業)を始めたい方
・個室の仕事場や作業場をお探しの方

・大阪・京都でオフィスをお探しの方

 


~目次~

1. 賃貸マンションで自宅起業・法人登記する4つのメリット

 1-1. 費用を大幅に軽減できる
 1-2. 事業開始までのスピードが速い
 1-3. 時間を効率的に使える
 1-4. 事業をたたむときのリスクが少ない
2. 賃貸マンションでの起業・登記はトラブルの元?4つのリスクを解説

 2-1. 賃貸契約違反になる
 2-2. 管理規約違反になる
 2-3. 自宅の住所が公開される
 2-4. 許認可申請が通らない

3. 自宅の賃貸マンションでの起業・法人登記はバレるのか
4. 賃貸マンションで起業・法人登記するならバーチャルオフィスがおすすめ
 4-1. バーチャルオフィスとは住所や電話番号などの情報をレンタルするサービス
 4-2. バーチャルオフィスで賃貸マンションでも起業・法人登記ができる理由
 4-3. バーチャルオフィスを選ぶ際の注意点

5. コモンルームのバーチャルオフィスのご紹介

1. 賃貸マンションで自宅起業・法人登記する4つのメリット

店舗を構える必要のある業種は別ですが、自宅で手軽に起業したいという方は多いのではないでしょうか。

賃貸マンションの自宅で起業をする場合、以下4つのメリットがあります。

  1. 費用を大幅に軽減できる
  2. 事業開始までのスピードが速い
  3. 時間を効率的に使える
  4. 事業をたたむときのリスクが少ない

順番にみていきましょう。

1-1.費用を大幅に軽減できる

自宅とは別に貸事務所を借りる場合、賃料や通うための交通費が必要になります。
加えて、初期費用(事務所を借りる際に必要な保証金や礼金・仲介手数料)も数十万円必要です。

しかし、自宅の賃貸マンションで開業する場合は、これらの費用が発生しません
浮いた資金は事業に投資することも可能です。

また、自宅の賃料も一部経費計上できるため、ランニングコスト・イニシャルコストともに大幅に軽減できます。

1-2.事業開始までのスピードが速い

貸事務所を借りる場合、物件探しから契約、入居まで、最低でも1ヶ月は必要です。
また、事業を行うにあたりデスク等の搬入や、インターネットなどのインフラを整えるのに、更に1ヶ月程度かかります。

つまり、事務所を借りる場合は、約2ヶ月の準備期間が必要ということです。

一方、自宅であれば、既に事業が開始できる状態のケースが多いです。
そのため、いますぐにでも事業に専念できます。

1-3.時間を効率的に使える

自宅で事業を行う場合、当然ながら通勤時間は発生しません
そのため、支度の時間も考えるとかなりの時間が浮きます。
家事に要する時間とバランスを取ることも簡単ですので、スケジュールの自由度が高くなるでしょう。

毎日異なる時間に働くことも可能なので、非常に効率的です。
ただし、ワーカホリックには注意してくださいね…。

1-4.事業をたたむときのリスクが少ない

後ろ向きなご提案ですが、自宅で起業している場合、廃業する際の負担は少ないです。

万が一あなたの事業が立ち回らず廃業するときに、貸事務所を借りている場合はどうでしょうか?
貸事務所の解約予告期間は3~6ヶ月が一般的です。
廃業が決定しても、その間の賃料は発生します。

また、原状回復義務(事務所の壁床材などを新品に戻す工事をする義務)があるため、復旧工事費も必要です。

一方、自宅の場合はその心配はありません。
自宅自体を立ち退く場合も1ヶ月前の解約通知で、清掃費を払えば退去できることがほとんどです。

2. 賃貸マンションでの起業・登記はトラブルの元?4つのリスクを解説

メリットだけを見ると、賃貸マンションの自宅で起業・法人登記をおこないたいと思いますよね。
事業が軌道に乗り広い事務所が必要になるまでは、賃貸マンションを事業拠点にしたい方も多いのではないでしょうか。

しかし、賃貸マンションでの起業には、主に以下4つのリスクがあります。

  1. 賃貸契約違反になる
  2. 管理規約違反になる
  3. 自宅の住所が公開される
  4. 許認可申請が通らない

最悪の場合、住まいを失うことにもなりかねません
必ず確認しておきましょう。

2-1. 賃貸契約違反になる

貸マンションの契約書には「借主は貸室を住居としてのみ使用し、その他の目的には一切使用してはならない」と記載してあることがほとんどです。

つまり、住居として借りている賃貸マンションで以下の行為をした場合は、大家さんと約束した賃貸借契約を破ることになります。

・事業拠点として使う
・法人登記の住所にする

なお、契約を違反をした場合のペナルティは、大家さんによって異なります。
交渉次第では許可が降りることもありますが、退去を命じられるリスクがあることを覚えておきましょう。

2-2. 管理規約違反になる

建物には、管理規約が設けられています。
住んでいる賃貸マンションが「住宅の用途を住居専用」となっている場合は、事務所として利用すると規約違反になる可能性が高いです。

管理規約に違反しているとみなされれば、退去に追い込まれるリスクがあります。
結果、事業を続けられなくなるだけでなく、住居を失う可能性があるのです。

2-3. 自宅の住所が公開される

登記をおこなうと、国税庁の 法人番号公表サイト に掲載されます。
このサイトは誰でも閲覧可能なので、自宅を登記先に指定した場合は、インターネットに住所が公開されます

つまり、プライバシー上の確保が難しくなるのです。
例えば、悪意の持った人間が自宅に押しかけたり、荷物を送り付けたりするリスクが考えられます。

2-4. 許認可申請が通らない

事業の内容によっては、行政の許認可を得る必要があります。

例えば、中古品を仕入れて転売する際には、古物商許可が求められます
古物商の営業許可は警察に届け出をしなければなりません。
その際には、賃貸マンションを指定した場合、賃貸契約書や管理組合の管理規約などのコピーが求められる可能性があります。
書面に「住居専用」「営業活動の禁止」などと記載されていると、許可がおりないケースが考えられるのです。

つまり、住んでいる賃貸マンションのルールによっては、事業をおこなうための許認可申請が通らない場合があるということです。

3. 自宅の賃貸マンションでの起業・法人登記はバレるのか?

賃貸マンションで起業や法人登記をする場合は、さまざまなリスクがあります。
特に、大家さんや管理会社との契約違反を犯すと、退去を命じられることも考えられます。

「じゃあこっそり起業・登記すればいいのでは?」と考えた方も多いのではないでしょうか。

リアルなお話をすると、事務所利用不可の賃貸マンションでこっそり起業・法人登記をすることは可能です。
自宅を訪ねる人が少なければ、近隣からクレームも出ないのでバレません。
法人登記も法務局に申請するにあたり、貸主の許可を証明する書類等の提出は不要です。
そのため、大家さんや管理会社に起業・法人登記したことがバレる可能性は低いです。

しかし、バレたときのリスクが大きいため、絶対におこなうべきではありません
最悪の場合、退去を命じられ事業を継続できなくなってしまいます。

また、国税庁の法人番号公表サイトを利用すれば、賃貸マンションに法人登記がされているか簡単に確認できます。
法人名が分かれば代表者名もすぐにわかるため、誰が登記しているのかは明らかです。
加えて、登記をしていなくても、インターネット上で自宅の住所を利用すればすぐに検索にひっかかります。

4. 賃貸マンションで起業・法人登記するならバーチャルオフィスがおすすめ


「賃貸マンションで起業・法人登記は現実的ではないのか?」と考える方も多いと思います。もちろん方法はあります。

一番よいのは、大家さんや管理会社の了解を得ることです。
管理会社を通す、もしくは大家さんと直接協議し、了解を得て、その旨の覚書などを交わせば安心して事業をおこなえます。

ただし、ほぼ不可能だと思ってください。
大家さんにとって事務所利用のイメージはよいものではなく、認めてくれる可能性は低いです。
管理会社にとっても、一部の部屋だけ特例を設けると管理が難しくなってしまうため、積極的に交渉はしてくれません。

そこでおすすめしたいのが、バーチャルオフィスの活用です。
こちらでは、バーチャルオフィスについて、以下の内容を解説します。

・サービスの概要
・賃貸マンションでも起業・法人登記ができる理由
・バーチャルオフィスを選ぶ際の注意点

「自宅で安全に起業・登記をしたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

4-1. バーチャルオフィスとは住所や電話番号などの情報をレンタルするサービス

バーチャルオフィスとは、実際に事務所を借りるのではなく、住所や電話番号などの情報をレンタルするサービスです。

業務自体は自宅でおこない、法人登記や郵便物の送り先としてバーチャルオフィスの住所を使えます。
事務所を借りないので費用も数千円~とコストを抑えつつ、信用力のある住所で法人登記が可能です。

バーチャルオフィスについてはこちらで詳しくご紹介しています。

4-2. バーチャルオフィスで賃貸マンションでも起業・法人登記ができる理由

「使用する住所だけ別の場所を使えば、賃貸マンションで事業を行っても問題無いのか?」という疑問が残りますよね。

法律的な観点や過去の判例をみると、基本的には問題ありません

法律では、賃貸借契約は、大家さんと住人の信頼関係に支えられた契約であると考えられています。
したがって、契約内容と現実に差異があったとしても軽微なものであれば、当事者間の信頼関係を破壊するものとはいえません。
つまり「賃貸マンションで事業をしても、別の場所で起業・登記をした場合は、契約の解除までにはいたらない」という考えが一般的です。

例えば、住居目的のお部屋でエステや飲食業を行っている場合は、明らかに信頼関係が破壊されたとみなされます。
一方、プログラマーが自宅で作業を行っている場合は、契約内容にほとんど差異はないとみなされ、契約は継続します。

バーチャルオフィスを利用して、賃貸マンションと事業拠点の住所をしっかり分離していれば、大家さんや管理会社との契約を違反しません
結果、安心して事業を継続できるのです。

4-3. バーチャルオフィスを選ぶ際の注意点

ちなみに、バーチャルオフィスも賃貸物件で運営している施設があります。
ビルオーナーからバーチャルオフィス運営者が賃貸物件を借り、利用者は運営者から住所を借りることになります。

その場合、バーチャルオフィス運営者はビル賃料の負担があるので、業績により撤退・倒産するリスクはあります。
ビルオーナーが直接運営しているバーチャルオフィスの場合、負担が少ない分その可能性は低いです。

「事業が軌道に乗ったのに、ある日突然住所が使えなくなってしまう」ということは避けたいですよね。
バーチャルオフィスを選ぶ際には、ビルオーナーが運営しているサービスの利用をおすすめします。

5. コモンルームのバーチャルオフィスのご紹介

コモンルームでは、月額5,500円 で使い勝手の良いバーチャルオフィスをご用意しています。
大阪梅田・京都四条烏丸エリアの住所を使えるコモンルームのバーチャルオフィスは、以下の特徴があります。

・エリアトップクラスの格安価格
・「大阪市北区」「京都市下京区」一等地の住所が利用可能
・住所・登記利用が月額5,500円で可能
・郵便物の預かり、転送サービス有
・ご指定の番号に電話転送可
・コワーキングスペース、貸会議室利用可

※郵便物の転送サービス・電話転送サービスはオプション扱いです。
※コワーキングスペース・貸会議室の利用は別途料金が必要です。

スタッフが常駐しているバーチャルオフィスなので、取引先の来社にも対応可能です。
また、コモンルームのコワーキングスペースや会議室で商談もおこなえます。

プラン詳細は以下をご参照ください。

コモンルーム梅田のバーチャルオフィス 
👉 https://common-room.jp/umeda/virtual/

コモンルーム中津のバーチャルオフィス 
👉 https://common-room.jp/nakatsu/virtual/

コモンルーム四条烏丸のバーチャルオフィス 
👉 https://common-room.jp/shijokarasuma/virtual/

気軽にかつ低コストで起業・法人登記をおこなえるのは、賃貸マンションとバーチャルオフィスの併用です。
あなたの理想の生き方を実現させるため、ぜひバーチャルオフィスをご活用ください!


こちらの記事をお読みの方におすすめのブログはこちら!

 

バーチャルオフィス利用に向いている業種・向いていない業種

 

いざ、フリーランスに!独立までの事前準備と仕事獲得のための王道コース

 

会社員・サラリーマンでも収入アップ!「週末起業」で副収入を安定させる3つのポイント

 

コモンルームは≪大阪市北区/京都市下京区≫にある、コワーキングスペース・レンタルオフィス・シェアオフィス・貸会議室です。
ドロップインでのご利用、定額プラン、バーチャルオフィスプランなど複数のプランをご用意しております。
お仕事や作業、商談や面接場所を≪梅田駅、大阪駅、中津駅周辺≫ ≪四条駅、烏丸駅、五条駅周辺≫でお探しの際は、お気軽にお越しください。

コモンルーム梅田
〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル3F(受付)
TEL:06-6940-7143 / FAX:06-6940-7144
Email:umeda@common-room.jp

コモンルーム中津
〒531-0072  大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル2F (受付)
TEL:06-6147-9991 / FAX:06-6147-9989
Email:nakatsu@common-room.jp

コモンルーム四条烏丸
〒600-8427 京都市下京区⽟津島町294(京都市下京区松原通烏丸西入ル玉津島町294) 2F(受付)
TEL:075-353-5551 / FAX:075-353-5552
Email:shijokarasuma@common-room.jp