コラム

【節税】コワーキングスペースの利用料は経費になる!5つの注意点を解説

2024.10.01 梅田 中津 四条烏丸

近年、働き方の多様化に伴い、コワーキングスペースの利用が増加しています。フリーランスや個人事業主、さらには法人企業までもが、その柔軟性と効率性を求めてコワーキングスペースを活用するケースが増えています。

しかし、その利用料を経費として処理できるのかについては、多くの方が疑問を抱えているのではないでしょうか。

この記事では、コワーキングスペースの利用料の経費処理について詳しく解説し、注意点についてもお伝えします。

1.コワーキングスペースの利用料は経費になる!条件や範囲を解説
 1-1.経費として認められる条件
 1-2.経費として認められる範囲

2.コワーキングスペースの利用料を経費計上する際の5つの注意点
 2-1.利用目的を明確にする
 2-2.按分を適切にする
 2-3.領収書を保管しておく
 2-4.過度な利用に注意する
 2-5.専門家への相談を検討する
3.コワーキングスペースの利用料を経費計上可能!記録と管理の徹底に注意しましょう

1. コワーキングスペースの利用料は経費になる!条件や範囲を解説

結論からお伝えすると、コワーキングスペースの利用料は経費として認められます。ただし、いくつかの条件や注意点があるので、詳しく見ていきましょう。

1-1.経費として認められる条件

コワーキングスペースの利用料を経費として計上するためには、以下の条件を満たす必要があります。

・業務目的での利用である
・利用した実績がある
・金額が適正である
・経費として記帳されている

経費として計上するには、コワーキングスペースを仕事のために利用しなければなりません。そのため、プライベートでの利用と明確に区別する必要があります。

また、実際に利用した証拠を示す領収書や利用記録などを手元に残しておきましょう。帳簿に適切に記録することも大切です。

また、コワーキングスペースの利用料は、利用頻度や業務内容に見合った金額でなければなりません。過度に高額な利用料だと、経費に認められない恐れがあります。

1-2.経費として認められる範囲

コワーキングスペースの利用に関連して、以下の項目も経費として認められる可能性があります。

・月額利用料
・ドロップイン(一時利用)料金

・ 会議室やブース席の利用料
・プリンターやコピー機の使用料
・ ロッカー代
・Wi-Fi利用料(別途請求される場合)
・イベント参加費(業務に関連する場合)

ただし、これらの経費はすべて業務に関連している必要があります。プライベートでの利用分は経費として認められないので、注意が必要です。

なお、関連記事ではコワーキングスペースの選び方について解説しています。あわせてご覧ください。
>>格安コワーキングスペースの選び方8選!失敗しないための注意点とは?

2.コワーキングスペースの利用料を経費計上する際の5つの注意点

コワーキングスペースの利用料を経費として計上する際は、以下5つの点に注意が必要です。

  1. 利用目的を明確にする
  2. 按分を適切にする
  3. 領収書を保管しておく
  4. 過度な利用に注意する
  5. 専門家への相談を検討する

順番に見ていきましょう。

2-1.利用目的を明確にする

業務目的での利用であることを明確にするため、利用記録をつけることが重要です。

日付、利用時間、具体的な業務内容などを記録しておきましょう。これにより、税務調査の際にも利用の正当性を示せます。

また、定期的に利用状況を見直し、業務効率の向上にも役立てられるでしょう。

2-2.按分を適切にする

プライベートでの利用と業務利用が混在する場合、適切な按分が不可欠です。利用時間や頻度に基づいて、業務利用分のみを経費として計上します。

例えば、週5日のうち4日を業務で利用し、1日をプライベートで利用する場合、経費として計上できるのは80%となります。按分の根拠を明確にし、記録を残しておくことが大切です。

2-3.領収書を保管しておく

すべての利用に関する領収書を適切に保管することは、経費計上の基本です。デジタル化して管理するのも良いでしょう。

領収書には日付、金額、支払先、内容を明確に記載し、必要に応じて利用目的などの追加情報をメモしておきます。これにより、確定申告時や税務調査の際にスムーズな対応が可能になります。

2-4.過度な利用に注意する

業務内容に見合わない過度な利用は、税務調査の際に問題となる可能性があります。利用頻度や金額が業務規模や内容に対して適切かどうか、定期的に見直しましょう。

特に、売上に対して利用料が不相応に高額な場合は注意が必要です。適切な利用を心がけ、必要に応じて利用プランの変更も検討しましょう。

2-5.専門家への相談を検討する

経費計上の方法に迷う場合は、躊躇せずに税理士などの専門家に相談しましょう。特に、複雑な利用形態や高額な利用料の場合は、専門家のアドバイスが有用です。

確定申告前の事前相談や、定期的な経理処理のチェックを依頼することで、より確実な経費処理が可能になります。専門家の費用も経費として計上できる場合があるので、積極的に活用しましょう。

なお、以下の記事ではおすすめのコワーキングスペースを紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
>>同業者が選ぶ!大阪市内のおすすめコワーキングスペース30選
>>京都市のコワーキングスペースTOP15《実際の口コミ付き!》

3.コワーキングスペースの利用料を経費計上可能!記録と管理の徹底に注意しましょう

コワーキングスペースの利用料は、適切な条件下で経費として認められます。ただし、経費計上には適切な記録と管理が不可欠です。利用目的の明確化、領収書の保管、適切な按分など、基本的なルールを守ることが重要です。

また、複雑なケースや不明点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

ぜひこの記事を参考にして、コワーキングスペースの利用を検討してみてください。

なお、当メディアを運営する「 コモンルーム 」では、大阪と京都にコワーキングスペースを展開しています。ドロップインによる一時利用はもちろん、月額利用も可能です。

学や質問などは随時受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コモンルーム各店舗の公式サイト

コモンルーム梅田
コモンルーム中津
コモンルーム四条烏丸

見学や質問などは随時受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
見学・ご質問はこちらから

コモンルームは≪大阪市北区/京都市下京区≫にある、コワーキングスペース・レンタルオフィス・シェアオフィス・貸会議室です。
ドロップインでのご利用、定額プラン、バーチャルオフィスプランなど複数のプランをご用意しております。
お仕事や作業、商談や面接場所を≪梅田駅、大阪駅、中津駅周辺≫ ≪四条駅、烏丸駅、五条駅周辺≫でお探しの際は、お気軽にお越しください。

コモンルーム梅田

〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル3F(受付)
TEL:06-6940-7143 / FAX:06-6940-7144
Email:umeda@common-room.jp

コモンルーム中津

〒531-0072  大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル2F (受付)
TEL:06-6147-9991 / FAX:06-6147-9989
Email:nakatsu@common-room.jp

コモンルーム四条烏丸

〒600-8427 京都市下京区⽟津島町294(京都市下京区烏丸通松原西入北側) 2F(受付)
TEL:075-353-5551 / FAX:075-353-5552
Email:shijokarasuma@common-room.jp