コラム

バーチャルオフィスでの法人登記ができない業種⁉

2024.04.24 梅田 中津 四条烏丸

 

 

新しく事業を始める際には、事業所の所在地としての住所の登録が必要となり
その登録住所を使って登記ができます。
登記する住所は個人の自宅住所でも可能ですが、プライバシーの侵害
郵便物の混在などの点から別住所を使われる場合がほとんどです。

事務所の所在地は、会社の信用性信頼性に繋がる大事なものです
だからと言って都会の一等地に実際に物件を借りてオフィスを構えるのはハイリスクですし
何より月々に発生するコストが嵩みます。
 

そこで近年注目されているのが、バーチャルオフィスの活用です。

バーチャルオフィスは物件を賃貸しなくても
住所電話番号のみ借りられる仕組みで
法人登記はもちろん、
・郵便物の送り先、受け取り
・ホームページや名刺への記載
・銀行口座開設の申し込み

に利用可能な住所を貸し出しているサービスです。

 

しかし特定の業種は、バーチャルオフィスを利用した法人登記が認められず、違法扱いになる場合があります。

◎どういった業種がバーチャルオフィスで法人登録が出来ないのか?
◎それはなぜなのか?

をご紹介します。知らずに利用し始めてしまった…なんてことが無いように当記事をご一読ください!

 

 

もくじ

 

1. 法人登記ができない職業とその理由

 1-1  士業
 1-2  不動産業
 1-3  職業紹介業
 1-4  人材派遣業
 1-5  金融商品取引業
 1-6  建設業
 1-7  廃棄物処理業
 1-8  古物商の認可が必要な業種
 1-9  探偵業
 1-10 風俗営業

2. まとめ

 

 

  

1. 法人登記ができない職業とその理由

 

1-1 士業(税理士、司法書士、行政書士、弁護士など)

士業は、事務所に関する法律上の要件がそれぞれ異なりますが、お客さまとの機密情報を厳重に確保するスペースが必要となります。
具体的には、オフィスが完全な個室であること、適したオフィスの広さが確保され、24時間365日専有部で関係者以外は入室することができない環境であることを証明する書類等が必須とされます。
公認会計士や社会保険労務士は登記利用が可能です。

 

 

1-2 不動産業

宅建業の免許を取得して不動産業を開業するには、
都道府県や国土交通省への免許申請が必要です。
許可には、壁で区切られたスペースと接客に適した個別のスペースが必要で、許可が下りない業種の中でも事務所に関する要件は厳しくなっています。

 

 

1-3 職業紹介業

職業紹介業を営む際には厚生労働大臣の許可が必要となり、
申請の際に実体のある事業所の確保が要されます。
個人情報の管理をするための鍵付きキャビネットや
面談スペ―スの確保も必要となります。
職業紹介業とは、転職エージェントや人材マッチングサービスなど、求職者に仕事を紹介する職業です。
以前は、職業紹介事業を行う場合には、人材派遣と同じく、
事業所の面積が20㎡以上であることが条件でしたが、
現在はオフィス面積の要件は撤廃され、
一般賃貸での運営も可能となりました。

 

 

1-4 人材派遣業

開業時に20平方メートル以上の事業所やオフィスと契約している
必要があり事業所の独立性が保証されていることが求められるため
住所のみ貸出しのバーチャルオフィスでは要件を満たすことができません。
人材派遣業は労働者と派遣会社が雇用契約を結ぶ事をさしており
上記、職業紹介業よりも審査には厳しくなっています。

 

 

1-5 金融商品取引業

財務局での登録が必要で、その際に登記事項証明書の提出が必須となります。営業所内に定められた標識を提示しなければならず法人登記は出来ません。

 

 

1-6 建設業

建設業を営む場合、国土交通省もしくは実際に開業する都道府県に対して建築業許可を申請する必要があります。許可を取得するためには、相応な経営者や技術者が在籍していることや、
従業員が社会保険に加入していることなどの条件があります。
それに加え、請負契約の締結などができる実在する事務所での法人登記が必要です。

 

 

1-7 廃棄物処理業

廃棄物処理業を営む場合の事務所に関する条件は法律では
特に定められていませんが、廃棄物を適切に処理することができる施設やそれにふさわしい広い面積が求められバーチャルオフィスでは許可が得られません。
都道府県や政令指定都市からの認可が必要となります。

 

 

1-8 古物商の認可が必要な業種(中古品販売、リサイクルショップ)

古物商業を開始するには、公安委員会から許可を受ける必要があり、その際の条件として管理者が常駐できる独立した専有の営業所があげられます。
都道府県や警察の担当者によって見解が異なることがあるため、
一概には言えませんが必ず確認をとっておく事が重要です。

 

 

1-9 探偵業

探偵業を始めるときには、警察に届出をし公安委員会から
「探偵業届出免許証」の交付を受け、
営業所には事業をしていることを掲示する義務があります。
依頼者のプライバシー確保などの観点からもバーチャルオフィスでは要件を満たすことができず法人登記は出来ません。

 

 

1-10 風俗営業

そもそもバーチャルオフィス側が風俗営業の参入を禁止している
場合が多くみられます。
法人登記ができた場合でも公安委員会からの許可を得る必要があり、
風俗営業が適正に行われるという管理がバーチャルオフィスでは
難しい為に利用できません。

 

 

 

 

2. まとめ

 

ここまでバーチャルオフィスで法人登記ができない業種をご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?

      バーチャルオフィスを利用できない業種は、お客様に対するセキュリティ保護や営業環境の点から難しいだけであって、                  決して違法ではなく安全に利用できるものだということです。

 

たしかに仮想空間で実際には存在しない住所を貸し出しているところや、以前に事件などがあった物件の住所を安価で提供している。いわゆる信用性に欠けるバーチャルオフィスも中にはありますが、
一般的な法人登記で利用されている多くは都心部に実在する大型ビルがほとんどです。

通常の株式会社や有限会社、一般社団法人などの法人登記をするときには問題なくバーチャルオフィスで法人登記ができ、
コスト削減へと繋がります。


バーチャルオフィスは施設利用分の料金は含まれないため、他のプランに比べ安価で提供されています。
しかし、蓋を開けてみると

・解約金がかかる・契約解消ができない・郵便の受け取りや転送などオプション追加でお金がかかる

などの声も少なくありません。
法人登記をしてしまってからトラブルに巻き込まれないためにも、公式サイトや他利用者の口コミなどを調べ
さらに施設の内覧をしてから利用を開始することで安心へと繋がります。

 

 

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