更新日:2023/10/18
今回は契約したレンタルオフィスやシェアオフィスで、住所利用や法人登記を活用するべき理由についてご紹介します。
事業拠点をお探しの方は合わせてご確認いただきたいオススメの情報ですので、是非ご一読ください。
開業や独立、法人設立後に、『そろそろ事業拠点を構えよう』と考えた際、初めから大きなオフィスを借りずに、事業が軌道に乗るまで比較的リーズナブルなシェアオフィスやレンタルオフィスをスタートアップとして活用される方が多いようです。
そんな時に、重要となるのが住所利用や登記利用です。
最近のシェアオフィスやレンタルオフィスは、HPや名刺等への住所記載や法人登記が可能となっているところが多く存在します。
今回は、そんなシェアオフィスやレンタルオフィスを事業拠点とする場合に重要な『住所利用』『法人登記』についての、メリットや注意点も併せてご紹介します。
事業拠点をお探しの方の参考になれば幸いです。
目次
① シェアオフィスやレンタルオフィスでの住所利用・法人登記とは?
② シェアオフィスやレンタルオフィスで住所利用・法人登記をするべき理由
③ シェアオフィスやレンタルオフィスで住所利用・法人登記をする際の注意点
④ コモンルームの住所利用・法人登記
① シェアオフィスやレンタルオフィスでの住所利用・法人登記とは?
●住所利用
住所利用とは、シェアオフィスやレンタルオフィスの所在地を、HPや名刺、会社案内等の販促物へ会社住所として掲載できるサービスです。
オフィスにより、郵便物や宅配便等の荷物の受取りや預りのサービスもあります。
●法人登記
法人登記とは、シェアオフィスやレンタルオフィスの所在地を、法人登記簿上の住所として、申請・登録することができます。
事業拠点の信頼性を高めるためにも有効なサービスです。
シェアオフィスやレンタルオフィスでの住所利用・法人登記は、上記のようなサービス内容を利用できます。
ただし、住所利用や法人登記を認めていないオフィスもありますのでご注意ください。
また、住所利用・法人登記にあたり、スペース利用料以外に別途費用が必要になる場合が多くございます。
② シェアオフィスやレンタルオフィスで住所利用・法人登記をするべき理由
次に、レンタルオフィスやシェアオフィスで住所利用・法人登記をするべき理由について、メリットを踏まえてご紹介します。
●事業拠点の住所は公開してこそ信頼性が高まる
事業拠点を構える場合、住所は必ず掲載することをおすすめいたします。
事業拠点を探している方に多いのは、
・取引先のクライアントが次第に大きい会社になってきた
・業務報酬が少しづつ高額になってきている
などというように、事業規模が拡大しつつあるケースです。
しかし、事業規模が拡大すればするほど「お客様から信頼を得る」ということが重要になってきます。
クライアントがビジネスパートナーを選定する際、事業所の住所や電話番号など基本的な会社情報が揃っているか確認をします。
また、業務報酬が高くなれば、その成果に対するクオリティも重視されるため、打ち合わせや進捗確認が必要となるケースも少なく無いでしょう。
つまり、打ち合わせや来客応対などが発生する可能性もあるので、実際に働いている事業所の住所を明らかにしておくことは事業拡大と合わせて重要な要素というわけです。
●自宅の住所を公開しなくていい
コストを抑えて信頼性を高めるという意味では、事業拠点として自宅住所を使って法人登記する方法もあります。
しかし、自宅住所を利用するとなると、プライバシーの問題がでてきます。
業務上でトラブルが発生した際、その影響が自宅にも及ぶ心配やストーカー等の被害も懸念されます。
また、大半の一般賃貸借契約は、事務所利用や法人登記をすることが禁止されています。
事業規模の拡大につれ、訪問営業等も増えますので、シェアオフィスやレンタルオフィスの住所を利用し、自宅と事業所住所は分けて利用することをおすすめいたします。
●信用力のある住所を利用できる
シェアオフィスやレンタルオフィスは、企業の多く集まるビジネスエリアやターミナル駅の徒歩圏に所在しているスペースが多くあります。
住所利用や法人登記は、有名ビジネス街や駅近など、いわゆる一等地の住所を低コストで利用できるので、他者やクライアントから見た信用力が高くなります。
今は、オフィスの所在地も地図検索で簡単に表示されるので、極力好印象を与えたいものです。
●郵便物等を預かってもらえる
少人数で事業をされている方に多い問題ですが、営業活動や商談で外出をされている間は宅急便が受け取れません。
シェアオフィスやレンタルオフィスでは、施設により受付に運営スタッフが在中している場合もあり、不在時に郵便物や荷物を預かってもらえることもあります。
また、法人登記を行った場合、法務局等から重要な書類が届きます。これらの書類がスムーズに受け取り可能な点も魅力の一つと言われております。
一般的な貸事務所にはほとんど無いサービスですので、こういった点もオフィスの住所利用が人気の理由として挙げられます。
③ シェアオフィスやレンタルオフィスで住所利用・法人登記をする際の注意点
次に、シェアオフィスやレンタルオフィスで住所利用・法人登記をする際の注意点をご紹介します。
●住所利用・法人登記が出来ないスペースがある
魅力の多い、住所利用・法人登記ですが、これらを認めていないシェアオフィスやレンタルオフィスも存在します。
また、住所利用はできるものの、法人登記は認められていないケースもあります。
実は後者の場合は注意が必要で、例えばシェアオフィスやレンタルオフィスの住所を利用して「とりあえず最初はHPの住所掲載だけで…」と活動を続けたとします。
しかし、いざ法人化したい時にスペースの住所で法人登記が出来ないという事態が発生します。
法人化したい場合は事業拠点を移す必要があり、非常に手間がかかってしまいますので、必ず事前に確認をしましょう。
●許認可を取得できない業種がある
事業を営むにあたって許認可が必要な場合がありますが、シェアオフィスや一部のレンタルオフィスでは許認可を取得出来ない業種もあります。
古物商や派遣業などに多いのですが、シェアオフィスでは許認可を出せないと判断されるケースがあります。
契約した後、法人登記や許認可申請を行う場合に発覚すると大変ですので、事前にご確認ください。
④ コモンルームの住所利用・法人登記
コモンルームは大阪市北区と、京都市下京区にあるコワーキングスペース・シェアオフィス・レンタルオフィス・貸会議室です。
住所利用や法人登記も可能で、併設の会議室やコワーキングスペースも利用でき様々なビジネスシーンに対応可能です。
快適な作業環境と、お仕事に集中して頂ける各種サービスが整っておりますので、大阪の梅田エリア、京都の四条烏丸エリアで住所利用や法人登記場所を探されている方は、是非ご検討ください。
皆様のご利用をお待ちしております!
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コモンルームは≪大阪市北区/京都市下京区≫にある、コワーキングスペース・レンタルオフィス・シェアオフィス・貸会議室です。
ドロップインでのご利用、定額プラン、バーチャルオフィスプランなど複数のプランをご用意しております。
お仕事や作業、商談や面接場所を≪梅田駅、大阪駅、中津駅周辺≫ ≪四条駅、烏丸駅、五条駅周辺≫でお探しの際は、お気軽にお越しください。
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コモンルーム梅田
〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル3F(受付)
TEL:06-6940-7143 / FAX:06-6940-7144
Email:umeda@common-room.jp
コモンルーム中津
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル2F (受付)
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コモンルーム四条烏丸
〒600-8427 京都市下京区⽟津島町294(京都市下京区烏丸通松原西入北側) 2F(受付)
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