コラム

【2/15まで期間延長!】コワーキングスペース・バーチャルオフィス利用での「家賃支援給付金」申請について

2020.12.16 梅田 中津

2021/1/14情報更新

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1月以降のコロナウイルス感染拡大に伴い、申請期限が【2021年1月15日(金) 】から
【2021年2月15日(月)】までに延長になりました!
今からでもまだ間に合いますので、ぜひ本ブログをチェックして申請のお手続きを進めてみて下さい。

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コワーキングスペース・バーチャルオフィス利用での家賃支援給付金について、これまで判断が担当者によるという曖昧な点がありましたが、ガイドラインの策定によりその申請可否が明確になりました。

ガイドラインの中で、バーチャルオフィス以外のコワーキングスペース等の施設は家賃支援給付金の対象となることが記載されています。
ガイドラインの詳しい内容については後ほどご説明します。


今年の7月から申請がスタートした家賃支援給付金ですが、2021年1月の締め切りまであと少し。
これからの申請手続きが少しでもスムーズになるように、直近更新された最新情報も交えて『家賃支援給付金』について詳しくお伝えします。


【目次】

1.家賃支援給付金の概要と申請期限
2. 『コワーキングスペース等における施設使用料の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) 』のポイント
3.申請に必要な書類一覧



1.家賃支援給付金の概要と申請期限


家賃支援給付金 概要

『家賃支援給付金』とは、新型コロナウイルス感染症防止対策として発令された緊急事態宣言やそれに伴う営業自粛により売り上げが急減した事業者に対して、国が支給する支援金です。
事業経費の中でも負担が大きい地代や家賃(賃料)の負担軽減を目的としたもので、中小企業の経営者はもちろん、フリーランス(個人事業主)の人でも条件を満たせば誰でも申請することができます。

給付額

法人で最大600万円/個人事業者で最大300万円

給付額算定方法

家賃支援給付金特設ページ 給付額の算定方法】はこちらをご覧ください

支給対象

下記①~③の条件をすべて満たしている事業者
①【法人】資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業主(医療法人や農業法人、NPO法人、社会福祉法人等含む)
 【個人事業主】フリーランスを含み幅広く対象とする
5月~12月の売り上げが「1カ月で前年同月比マイナス50%以上」または
 「連続3ヶ月にわたり前年同期比マイナス30%以上」のどちらかであること
③自らの事業のため占有(借りている)土地、建物、オフィスの賃料を支払っていること(借主であること)

申請期限

2021年1月15日(金)24時まで  

→ 1月以降のコロナウイルス感染拡大に伴い、【2021年2月15日(月) 24時まで】に延長となりました!

※不備申請(再申請)は上記の期限以降も可能ですので、期限内に初回の申請をクリアすることが大切です💡



2. 『コワーキングスペース等における施設使用料の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) 』のポイント


コワーキングスペースやレンタルオフィス、シェアオフィスを利用している人が、よりスムーズに家賃支援給付金を申請できるよう『コワーキングスペース等における施設使用料の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) 』が経済産業省(中小企業庁)の家賃支援給付金ポータルサイトに掲載されました。

今まで曖昧だった『バーチャルオフィス利用料は家賃として認められるのか』という点もガイドラインで明確になっています。

今回正式に明文化されたポイントは以下の通りです。
(※家賃支援給付金に関してのガイドライン本文はこちらからご確認ください )

①家賃支援給付金の申請対象となるのは『オフィス機能を提供する施設のみ』

具体的には、コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィスといったワークスペース。固定席の契約だけでなく、フリーアドレス契約であったとしても申請対象となります。

②バーチャルオフィスは対象外

実際にワークスペースを提供することなく、記住所の提供や郵便物の受け取りなどのサービスを提供している、いわゆる『バーチャルオフィス』は申請対象外です。

③オフィススペース利用料以外のオプションサービス料金は申請対象金額に含まれない

オフィススペース利用料のほか、付随するサービス(ex.登記や住所利用、電話転送サービスなど)の対価が別途明確に区別されている場合は、『コワーキングスペース等のスペース利用料のみ』が申請対象となります。

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残念ながら、今回ガイドラインが明確にされたことにより『バーチャルオフィス』は家賃支援給付金の申請対象外となっています。

ご自身が利用しているオフィス形態が何にあたるのか、しっかりチェックして手続きを進めることをおすすめします💡


3.申請に必要な書類一覧

家賃支援給付金を申請する際は、以下の書類を各自で用意する必要があります。

●コワーキングスペース等を利用している旨を証する契約書及び利用規約、約款など
●申請にかかる契約がガイドラインに則っている旨の宣誓書
●支払いを証する書類(領収書、通帳の写しなど)


このほか、前年度と今年度の対象期間の事業収支が明確に分かる書類なども必要です💡
こちらに関しては、事業内容や事業規模によって該当書類が異なりますので、申請時の指示に従って下さい。

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今年の7月に申請の受付がスタートしてから、コモンルームでもたくさんの利用者さまの家賃支援給付金申請に携わってきました。
そんな今だからこそお伝えできる申請のポイントはずばり!
想像以上に時間と手間がかかる」という点と、「初回の申請が終わればあとは不備を修正するのみ」という点につきます。

再度のお伝えになりますが、申請期限である【2021年1月15日(金)24時】以降も不備申請(再申請)は可能です。

→1月以降のコロナウイルス感染拡大に伴い、申請期限が【2021年2月15日(月)】までに延長になりました!

まずは必要書類を集めて初回申請をクリアすれば、あとは申請窓口の人の指示に従い微修正していく流れになります。

今回のガイドライン明確化により、バーチャルオフィスを利用されている人の申請は通りにくくなってしまいましたが
「フリースペース契約では申請通らないと思っていた」という方や「申請方法を調べるのが億劫だった」という方は
ぜひこのブログを参考に手続きを進めてみて頂けると嬉しいです。


最後までお付き合いいただきありがとうございました!

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