コラム

【不可能】バーチャルオフィスでの古物商申請は通りません

2022.02.06 梅田 中津 四条烏丸

結論から申し上げます、バーチャルオフィスでの古物商申請は通りません。
今回はその理由を単純明快に(そもそも理由はシンプルです)ご紹介致します。

 

当バーチャルオフィスにもよくあるお問い合わせです。
『バーチャルオフィスを利用して古物商申請は出来ますか?』

確かに固定費の少ないバーチャルオフィスで古物商の申請が通れば大幅なコストカットが可能です。
ですが、残念ながらバーチャルオフィスでの古物商許可申請は通りません。

稀に『やり方によっては~』『特例で~』と書かれているブログ等を見かけますが、ご放念ください。
あなたが古物商を全うなビジネスとして行いたい場合は、バーチャルオフィスでの申請はやめてください。

 

目次
バーチャルオフィスで古物商申請が通らない理由
古物商とは
古物商許可における営業所の要件
バーチャルオフィスとは
まとめ

 

バーチャルオフィスで古物商申請が通らない理由

古物商の許可申請を行うにあたり、古物商の営業を行う場所を『営業所』として届け出る必要があります。
申請先は各都道府県の公安委員会となり、手続きは管轄の警察署が行います。

『営業所』には独立した設備構造が求められます。つまり独立した個室でないと『営業所』とは認められません。
バーチャルオフィスはその建物(施設)住所のみを利用するサービスですので、古物商の『営業所』にあたりません。

これがバーチャルオフィスで古物商申請が通らない理由です。
『営業所』とみなされない場所での古物商申請は不可能なのです。バーチャルオフィスでは開業できません。

 

古物商とは

古物商とは、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことを指します。
簡単にいうと『中古品や新古品を繰り返し売買や交換、レンタルやリースをする事業』ということです。

古着屋や古本屋、中古車販売や宝石店や骨とう品、などなど、古物商には多種多様な事業が展開されています。

以前の古物商というと、各地へ足を運び買付けた商品を店舗に陳列・ストックするイメージでしたが、
現在ではインターネットの普及により、買付と販売がウェブ上で完結できる時代になりました。
その為、古物商申請にバーチャルオフィスの利用検討されることが増えてきたのだと考えられます。

ちなみに、メルカリ等のフリマアプリで古物を販売する場合は、基本的には古物商許可は不要です。
自分の不用品を販売すること自体は古物商の営業(営利目的で取引を反復継続すること)にあたりません。
ただし、フリマアプリの様なD2C(消費者直接取引)サービスはこれから法整備が進むはずですのでご注意ください。

 

古物商許可における営業所の要件

古物商の営業許可を取得するには『事業の実態が確認できる営業所』が必要とされています。
古物商許可を受けることが出来る営業所としての判断は以下の2ポイントが基準とされています。

・営業所の使用権原
当然ですが営業所となる場所は、古物商申請をする業者(個人または法人)が使用する権利を持つ必要があります。
申請営業所が業者の所有物件であることや、賃貸借契約に基づく場所である等、その場所を古物商取引の場所として
業者が使用することが出来るかどうかが判断基準となります。

・営業所の独立性
古物商の営業所とする場所、物件には独立性が求められます。
例えばコワーキングスペースやシェアオフィスのような不特定多数の人が自由に使える場所においては、
古物商として独立管理が出来きない設備構造と判断され、許可がおりません。
物件の住所のみを取得するバーチャルオフィスでは、古物商の営業所の要件を満たしません。

 

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスは実際に事務所を借りるのではなく、住所や電話番号などの情報をレンタルするサービスです。
業務自体は他で行いながらも、事務所住所や法人登記はバーチャルオフィスの住所を使うことが出来ます。
事務所を借りないので費用も数千円~と少なく、信用力のある住所で法人登記が可能です。

バーチャルオフィスについてはこちらで詳しくご紹介しています。https://common-room.jp/news/1937/

 

まとめ

今回はバーチャルオフィスにおいて古物商許可が取得できない理由をご紹介しました。
同様に部屋の独立性が必要な人材派遣業・士業・宅建取引業・建設業などはバーチャルオフィスでは開業できません。
許認可が必要な業種に求められる要件については、その理由や経緯が存在します。
古物商は更に発展が見込まれる時代になりました、正しく知識を得て健全なビジネスを継続的に行いましょう。

 

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