コラム

個人事業主の納税地をバーチャルオフィス所在地にする時の開業届記入例!

2025.03.27 梅田 中津 四条烏丸

個人事業を開業する際、コスト削減のためにバーチャルオフィスを活用する方が増えています。

開業時、まず最初に必要な作業は開業届の提出です。

バーチャルオフィスで使用する住所を納税地としたい場合、開業届の記入に迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、提出が必要な書類や記入の仕方を紹介します!

役所へ提出する書類やルールは複雑なものも多くハードル高く感じる方も多いと思いますが、このブログを参考にいただけますと幸いです!

>>Contents

1.開業届の提出が必要な場面

2.開業時の手続き
 2-1開業時に必要な書類
  ①開業届(個人事業の開業・廃業等届出)
  ②事業開始等申告書
 2-2開業時の各書類の記入例
  ①開業届(個人事業の開業・廃業等届出)
  ②事業開始等申告書

3.納税地移転時の手続き
 3-1.移転手続きに必要な書類
  ①開業届(個人事業の開業・廃業等届出)
 3-2.移転時の書類の記入例 
  ①開業届(個人事業の開業・廃業等届出)

4.バーチャルオフィスの利用なら「コモンルーム」へご相談ください

1.開業届の提出が必要な場面


個人事業主が納地税に関する届出を作成する場合は以下です。

・新たに事業を開始したとき 
・事業所を新設、増設、移転したとき 
・事業を廃止したとき(廃業届)

この記事では、『新たに事業を開始したとき 』『事業所を新設、増設、移転したとき』
で必要な書類と開業届の記入例を紹介します! 


そもそもバーチャルオフィスの住所を納税地に設定できるのか?と思われる方は是非このブログを参考にしてください!
 ◎個人事業主はバーチャルオフィスの住所を納税地にできるのか?徹底解説

2.開業時の手続き


まずは開業時に必要な書類や書き方について解説していきます。

2-1.開業時に必要な書類

①開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
②事業開始等申告書

①開業届(個人事業の開業・廃業等届出)

個人事業主として事業を開始したら、事業開始または移転から1ヶ月以内に所轄の税務署に開業届を提出します。

◎開業届は、管轄の税務署または国税庁のサイトからダウンロードできます。
>>個人事業の開業・廃業等届出書

②事業開始等申告書

事業開始等申告書とは、各都道府県の税事務所に事業を始めたことを申告するための書類です。

事業開始等申告書は個人事業税という都道府県税にかかわる届出です。
そのため、事業開始等申告書は税務署ではなく、各都道府県の税事務所に提出します。

また、一部の地域では市区町村役場にも必要な場合があるため、事前に確認しましょう!

2-2.開業時の各書類の記入例

前述した開業時に必要な書類の記入方法を紹介します!

開業届個人事業の開業・廃業等届出書

『納税地』の覧にバーチャルオフィスの住所を記載します!



「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の覧には別の住所の記入も可能です!両方記載することで、バーチャルオフィスの利用料と自宅等の家賃や光熱費をどちらも経費計上ができます

この記入が漏れていると、経費計上が出来ない可能性もあるため注意しましょう



その他にも下記項目を事業内容に沿って記入をします。

開業届のその他記入項目

税務署名・提出日 提出先の税務署名、および提出日を記載
事業主情報 氏名・生年月日・住所・マイナンバーなどの記載が必要
職業および屋号 具体的に記載しますが、屋号がない場合は空欄でも
届出の区分 「開業」を選択
所得の種類 「事業所得」を選択
開業・廃業等日 実際に事業を開始した日や事業所を新設した日を記載
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 提出する書類がある場合は、「有」を選択します。
事業の概要 営んでいる事業の内容を具体的に記載
給与などの支払いの状況 従業員がいる際に記載し、従業員がいない場合には記載不要
源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書の提出の有無
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を行う場合は
「有」にチェック
給与支払いを開始する年月日 従業員がいる場合に実際に給与を支払い始める日を記載
関与税理士 顧問税理士または開業届の作成を依頼した税理士がいる場合に、
氏名・住所・連絡先を税理士本人に記載

事業開始等申告書

事業開始等申告書の名称や様式、提出期限は各都道府県によって異なるため、 各都道府県のホームページで確認し書類を準備しましょう。

こちらでは東京都の事業開始等申告書を例に記入例と書き方をご紹介します。

事業所の住所・電話番号事業の基本情報を記入します。
「事務所(事業所)」の「所在地」の欄に、住所と電話番号を記入しましょう。
また、自宅と事務所の住所が異なる人で、事務所を所得税の納税地とする場合は、「所在地」を○で囲みます。
名称・屋号「事務所(事業所)」の「名称・屋号」の欄に、事業の屋号を記入します。
屋号がなければ、空欄で問題ありません。
事業の種類「事務所(事業所)」の「事業の種類」の欄に、事業内容を記入します。
事業主の住所・氏名「事業主」の欄に、事業主の住所・氏名を記入します。住所が事業所の住所と同じ場合は、「同上」と記入します。
事由等「開始」を○で囲みます。
開業日「開始・廃止・変更等の年月日」の欄には、事業の開業日を記入します。
提出日届出の提出日を記入します。
事業主名提出日の下の氏名欄に、事業主の名前を記入します。押印は認印で構いません。

3.納税地移転時の手続き

つづいて、移転時に必要な書類や書き方について解説していきます。

3-1.必要な書類

①開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

①開業届(個人事業の開業・廃業等届出)

納税地を移転する場合にも変更届として、開業届の提出が必要です 
>>2-1-① 開業届の詳細へ

『所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書』
については、
令和5年1月1日以降の届出書の提出が不要になりました。

ただし、年の途中で納税地の異動や変更を行った場合は、その変更・異動が税務署に認識されないことになります。
そのため文書などが変更前・異動前の納税地に送付されてしまうことが考えられます。

このような場合に対応するため、税務署からの文書送付先を変更・異動後の納税地とする旨の申出書を提出することも可能になりました。

提出が不要なものの、不安な方は申出書の提出も検討しましょう。

※手続きの方法は変更になる場合があるので自身で調べるようにしましょう。

3-2. 移転時の書類の記入例

開業届個人事業の開業・廃業等届出書

住所変更する場合、開業時に提出した開業届の内容に加えて、以下の箇所に注意して記載します。

間違いやすいポイントは、納税地を記載する箇所です。納税地には移転前の住所を記載し、書面中段の「新増設、移転後の所在地」に新しい住所を記載しますのでご注意ください。

また、事業の廃止または事務所等を移転した日から1 か月以内が提出期限となっているので早めに手続きするようにしましょう。

4.バーチャルオフィスの利用なら「コモンルーム」へご相談ください

個人・法人問わず、納税地にバーチャルオフィスを設定することが可能です。
自宅住所を公開しないで済んだり、レンタルオフィスよりもコストを押さえたりできるのも、バーチャルオフィスのメリットといえるでしょう。

当メディアを運営する『 コモンルーム 』は、毎月5,500円でバーチャルオフィスを利用できます
料金のなかには登記・住所利用が含まれているので、コストを押さえつつ事業を継続できるのが強みです。

大阪(梅田・中津)と京都に店舗を構えており、お好きな住所を利用できます。

>> コモンルームのバーチャルオフィス

・コモンルーム梅田    バーチャルオフィス
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見学や質問などは随時受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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◎これからバーチャルオフィスの利用を検討されている方は以下ブログも参考にしてください!

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