コラム

【これで解決】バーチャルオフィス利用時の納税地は?個人事業主・法人に分けて解説

2023.01.21 梅田 中津 四条烏丸
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「バーチャルオフィスは納税地に設定できるの?」
「バーチャルオフィスで登記・住所利用した場合の納税地は?」

このようなお悩みを抱えていませんか?

バーチャルオフィスは、レンタルオフィスを借りるよりも費用を押さえられたり、都市部の住所を利用できたりするメリットがあります。事業を立ち上げや事務所の移転に伴い、利用を検討している方も多いと思います。

とはいえ、バーチャルオフィスを契約した際、納税地がどこになるのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、バーチャルオフィスを利用した際の納税地を個人事業主・法人に分けて解説します

バーチャルオフィスを契約するメリットも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

1.個人事業主がバーチャルオフィスを利用した場合の納税地
 自宅またはバーチャルオフィスの住所で申請可能
 各届出の記入例
2.法人がバーチャルオフィスを利用した場合の納税地
 自宅またはバーチャルオフィスの住所で申請可能
 各届出の記入例
3.バーチャルオフィスを利用する3つのメリット
 1.レンタルオフィスよりもコストを抑えられる
 2.都市部の住所を利用できる
 3.自宅住所を公開しないで済む
4.バーチャルオフィスの利用なら「コモンルーム」へご相談ください

1.個人事業主がバーチャルオフィスを利用した場合の納税地

フリーランスや副業など、個人事業主としてバーチャルオフィスの利用を検討している方も多いのではないでしょうか。こちらでは、以下の内容を解説します。

・納税地
・各届出の記入例

順番にみていきましょう。

自宅またはバーチャルオフィスの住所で申請可能

個人事業主の納税地は、基本的に普段仕事をしている場所を選択します。

つまり、自宅とバーチャルオフィスの両方で仕事をしている場合は、どちらも納税地として申請可能です。両方申請することで、自宅の家賃とバーチャルオフィスの利用料どちらも経費計上できます

各届出の記入例

個人事業主が納税地を記入するのは、主に以下2つの届出を提出する場合です。

  1. 開業届
  2. 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書

それぞれの記入例を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

1.開業届|新たに事業を立ち上げる場合

開業届は、事業を始める際に必要となります。記入例は、以下の通りです。

「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の欄に、バーチャルオフィスの住所か自宅の住所を記入しましょう。

>>個人事業の開業・廃業等届出書

2.所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書|事業所を移転する場合

事業所を移転する場合は、 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出が必要です。以下の画像を参考に納税地を記入してみてください。

開業届と同様に「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の欄に、バーチャルオフィスの住所か自宅の住所を記入します。

>> 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書

2.法人がバーチャルオフィスを利用した場合の納税地

こちらでは、法人がバーチャルオフィスを利用した場合について、以下の内容を解説します。

・納税地
・各届出の記入例

順番にみていきましょう。

自宅またはバーチャルオフィスの住所で申請可能

法人の場合は、本店の所在地が納税地となります。簡単に説明すると、登記先をどこにしているのかが選定ポイントです。

ただし、本店所在地をバーチャルオフィスに設定し、事務所の所在地を自宅として登記することで、自宅住所を納税地にすることも可能です。

この場合は、自宅住所の情報を公開することになります。そのため「住所を表に出したくない」「自宅住所が悪用されないか心配」と感じている方には向いていません。

なお、賃貸住宅に住んでいる方は、管理規約で事業所利用が禁止されているケースがあります。事務所の所在地を自宅として登記しようと検討している場合は、事前に管理会社や大家さんに確認を入れましょう。

各届出の記入例

法人が納税地を記入するのは、主に以下2つの書類を提出するときです。

  1. 法人設立届出書
  2. 異動届出書

それぞれの記入例を紹介するので、ぜひチェックしておきましょう。

1.法人設立届出書|法人を新たに設立する場合

法人を新たに設立する際には、法人設立届出書を提出しなければなりません。記入例は、以下の通りです。

「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」に、バーチャルオフィスか自宅の住所を記入できます。

>>法人設立届出書

2.異動届出書|事業所を移転する場合

異動届出書は、事務所やオフィスを移転した際に提出する書類です。記入例は、以下の通りです。

上記画像のように、赤枠内に新しいバーチャルオフィスの住所か自宅の住所を記入しましょう。

>>異動届出書

3.バーチャルオフィスを利用する3つのメリット

バーチャルオフィスの利用には、主に以下3つのメリットがあります。

  1. レンタルオフィスよりもコストを抑えられる
  2. 都市部の住所を利用できる
  3. 自宅住所を公開しないで済む

「バーチャルオフィスを契約しようか悩んでいる」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.レンタルオフィスよりもコストを抑えられる

バーチャルオフィスは住所を貸し出すサービスのため、レンタルオフィスよりもコストが安価です。

例えば、当メディアを運営している「コモンルーム 梅田店」のバーチャルオフィスとレンタルオフィスの料金を比較すると以下の通りです。

月額料金
バーチャルオフィス5,500円
レンタルオフィス(2名用)66,000円

バーチャルオフィスなら、レンタルオフィスの12分の1価格で利用できます。コストを抑えられるので、これから事業を立ち上げる方にもぴったりです。

2.都市部の住所を利用できる

バーチャルオフィスを提供しているサービスは、東京や大阪の都市部の住所を使えることがほとんどです。

都市部の住所を利用できるため、事業を展開するうえで有利に働きます。例えば、地方にいながら大阪の住所を使えれば、問い合わせの増加や関西近郊の企業とのコネクション形成が期待できます。

都市部の住所を低コストで利用できるのは、バーチャルオフィスならではのメリットです。

3.自宅住所を公開しないで済む

バーチャルオフィスの住所は登記利用が可能です。そのため、インターネット上や名刺などに、自宅住所を掲載する必要はありません。

自宅の住所を公開すると、悪意を持った人物が物を送り付けたり家に来たりするリスクが考えられます。また、法人登記の利用は可能ですが、引っ越した際は再度手続きしなければなりません。

バーチャルオフィスを契約すれば、自宅の住所を公開しないで済みます。結果、安全かつ手間を省いて事業を継続できるでしょう。

4.バーチャルオフィスの利用なら「コモンルーム」へご相談ください

個人・法人問わず、納税地にバーチャルオフィスを設定することが可能です。自宅住所を公開しないで済んだり、レンタルオフィスよりもコストを押さえたりできるのも、バーチャルオフィスのメリットといえるでしょう。

当メディアを運営する「コモンルーム」は、毎月5,500円でバーチャルオフィスを利用できます。料金のなかには登記・住所利用が含まれているので、コストを押さえつつ事業を継続できるのが強みです。

大阪(梅田・中津)と京都に店舗を構えており、お好きな住所を利用できます。

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