コラム

個人事業主はバーチャルオフィスの住所を納税地にできるのか?徹底解説

2023.01.21 梅田 中津 四条烏丸
素材

「バーチャルオフィスは納税地に設定できるの?」
「バーチャルオフィスで登記・住所利用した場合の納税地は?」

このようなお悩みを抱えていませんか?

バーチャルオフィスを契約した際、納税地がどこになるのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、バーチャルオフィスを利用した際の納税地を「個人事業主」に向けて解説します

バーチャルオフィスを契約するメリットも紹介しているのでぜひ最後までご覧ください。

納税地とは?

納税地とは、個人事業主など納税をしなければいけない人(納税義務者)が、確定申告書やその他の税務の書類を提出するときに基準となる場所のことです。納税地によって、所轄の税務署などが決まります。開業届には、納税地を記載する欄があるため、必ず必要です。


1.バーチャルオフィスの住所を納税地にできるのか
 開業届の納税地とは?
 1-1.納税地は住所地・居住地・事業所の3つから選べる!
 1-2.バーチャルオフィスの住所を納税地にするには?

2.バーチャルオフィスを利用する3つのメリット
 2-1.レンタルオフィスよりもコストを抑えられる
 2-2.都市部の住所を利用できる
 2-3.自宅住所を公開しないで済む

3.バーチャルオフィスの利用なら「コモンルーム」へご相談ください

1.バーチャルオフィスの住所を開業届の納税地にできるのか

では、肝心の「バーチャルオフィスの住所をの納税地にできるのか 」ですが、

結論、できます!!


◎納税地として登録できる住所の種類を簡単に紹介します。

1-1.納税地は住所地・居住地・事業所の3つから選べる!

《 住所地 》
生活の拠点としている場所のことで、一般的には自宅が該当します。フリーランスなど自宅で仕事をしている場合は、納税地に住所地(自宅)を記載します。

《 居住地 》
生活の拠点とはいえないが、一定期間継続して居住している場所のことをいいます。
セカンドハウスや別荘もそれに該当し、普段海外で生活している人が国内にいる際に拠点としている場所などが、居住地になります。

《 事務所 》
住所地とは別に事業をしている場所のことです。
会社や事務所、お店などがある場所が事業所です。

以上の3つが納税地として届け出ることができます。

1-2.バーチャルオフィスの住所を納税地にするには?

バーチャルオフィスは事業をしている場所ととらえることができるので、『事業所』として納税地に記載できます。
バーチャルオフィスを納税地にしたい場合は、開業届で事業所として記載しましょう。
このように、住所のみを貸出すバーチャルオフィスは、納税地として選択することは可能です。

ただし、許認可の関係上バーチャルオフィスの住所だと認められない業種などもあるため、注意が必要です。


◎詳しい開業届の書き方を開設したブログはこちら
個人事業主の納税地をバーチャルオフィス所在地にする時の開業届記入例!



2.バーチャルオフィスを利用する3つのメリット

バーチャルオフィスの利用には、主に以下3つのメリットがあります。

  1. レンタルオフィスよりもコストを抑えられる
  2. 都市部の住所を利用できる
  3. 自宅住所を公開しないで済む

「バーチャルオフィスを契約しようか悩んでいる」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

2-1.レンタルオフィスよりもコストを抑えられる

バーチャルオフィスは住所のみを貸し出すサービスのため、レンタルオフィスよりもコストが安価です。

例えば、当メディアを運営している「コモンルーム 梅田店」のバーチャルオフィスとレンタルオフィスの料金を比較すると以下の通りです。

月額料金
バーチャルオフィス5,500円
レンタルオフィス(2名用)66,000円

このように、初期費用や毎月の賃料などのコストを削減できます。
バーチャルオフィスなら、レンタルオフィスの12分の1価格で利用できます。コストを抑えられるので、これから事業を立ち上げる方にもぴったりです。

2-2.都市部の住所を利用できる

バーチャルオフィスを提供しているサービスは、東京や大阪の都市部の住所を使えることがほとんどです。

都市部の住所を利用できるため、事業を展開するうえで有利に働きます。例えば、地方にいながら大阪の住所を使えれば、問い合わせの増加や関西近郊の企業とのコネクション形成が期待できます。

都市部の住所を低コストで利用できるのは、バーチャルオフィスならではのメリットです。

2-3.自宅住所を公開しないで済む

事業によっては、事業所の住所を公開する必要がある場合もあるかと思います。ホームページなどに住所を記載すると、不特定多数の人の目に触れることになり、悪意を持った人物が物を送り付けたり家に来たりするリスクが考えられます。

プライバシーの保護のためにも、バーチャルオフィスを納税地にする方が安心できるのではないでしょうか。

バーチャルオフィスを契約すれば、自宅を引っ越したとしても事業所の変更手続きをしなくて済みます。
結果、安全かつ手間を省いて事業を継続できるでしょう。

3.バーチャルオフィスの利用なら「コモンルーム」へご相談ください

個人・法人問わず、納税地にバーチャルオフィスを設定することが可能です。
自宅住所を公開しないで済んだり、レンタルオフィスよりもコストを押さえたりできるのも、バーチャルオフィスのメリットといえるでしょう。

当メディアを運営する『 コモンルーム 』は、
毎月5,500円でバーチャルオフィスを利用できます
料金のなかには登記・住所利用が含まれているので、コストを押さえつつ事業を継続できるのが強みです。

大阪(梅田・中津)と京都に店舗を構えており、お好きな住所を利用できます。

コモンルームのバーチャルオフィス

・コモンルーム梅田    バーチャルオフィス
・コモンルーム中津    バーチャルオフィス
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見学や質問などは随時受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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